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Q&A
派遣開始前に派遣労働者を面接したり、履歴書を提出してもらうことはできますか?
派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、紹介予定派遣の場合を除き、
派遣労働者を選考(特定)することを目的をする行為を行ってはならないとされています。
派遣開始前に派遣先が派遣労働者を面接したり、履歴書の提出を要求したりすることは、この派遣先が派遣労働者を選考(特定)することを目的をする行為に該当しますので行えません。
派遣労働者を選考(特定)することを目的をする行為を行ってはならないとされています。
派遣開始前に派遣先が派遣労働者を面接したり、履歴書の提出を要求したりすることは、この派遣先が派遣労働者を選考(特定)することを目的をする行為に該当しますので行えません。
派遣可能な職種にはどんなものがありますか?
以下の業務で労働者派遣を行う場合は、労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限を受けません。
記載されている号番号は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第4条の号番号を表します。
尚、以下の業務での労働者派遣を行う場合には、労働者派遣契約、派遣労働者への就業条件明示書、派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳の所定の欄に該当する業務の号番号を記載するよう定められています。
1号(情報処理システム開発)
2号(機械設計)
3号(放送機器操作)
4号(放送番組等の制作)
5号(機器操作)
6号(通訳、翻訳、速記)
7号(秘書)
8号(ファイリング)
9号(調査)
10号(財務)
11号(取引文書作成)
12号(デモンストレーション)
13号(添乗)
14号(建築物清掃)
15号(建築設備運転等)
16号(受付・案内、駐車場管理等)
17号(研究開発)
18号(事業の実施体制の企画、立案)
19号(書籍等の制作・編集)
20号(広告デザイン)
21号(インテリアコーディネーター)
22号(アナウンサー)
23号(OAインストラクション)
24号(テレマーケティングの営業)
25号(セールスエンジニアの営業、金融商品の営業)
26号(放送番組等における大道具・小道具)
ただし、次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務について労働者派遣を行うことはできません。
(1)港湾運送業務
(2)建設業務
(3)警備業務
(4)医療関係の業務
(紹介予定派遣の場合、又は、社会福祉施設等において行われる業務を除く)
また、次の業務についても労働者派遣事業を行うことはできません。
(1)人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
(2)弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
(3)建築士事務所の管理建築士の業務
記載されている号番号は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第4条の号番号を表します。
尚、以下の業務での労働者派遣を行う場合には、労働者派遣契約、派遣労働者への就業条件明示書、派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳の所定の欄に該当する業務の号番号を記載するよう定められています。
1号(情報処理システム開発)
2号(機械設計)
3号(放送機器操作)
4号(放送番組等の制作)
5号(機器操作)
6号(通訳、翻訳、速記)
7号(秘書)
8号(ファイリング)
9号(調査)
10号(財務)
11号(取引文書作成)
12号(デモンストレーション)
13号(添乗)
14号(建築物清掃)
15号(建築設備運転等)
16号(受付・案内、駐車場管理等)
17号(研究開発)
18号(事業の実施体制の企画、立案)
19号(書籍等の制作・編集)
20号(広告デザイン)
21号(インテリアコーディネーター)
22号(アナウンサー)
23号(OAインストラクション)
24号(テレマーケティングの営業)
25号(セールスエンジニアの営業、金融商品の営業)
26号(放送番組等における大道具・小道具)
ただし、次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務について労働者派遣を行うことはできません。
(1)港湾運送業務
(2)建設業務
(3)警備業務
(4)医療関係の業務
(紹介予定派遣の場合、又は、社会福祉施設等において行われる業務を除く)
また、次の業務についても労働者派遣事業を行うことはできません。
(1)人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
(2)弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
(3)建築士事務所の管理建築士の業務
派遣期間の制限はありますか?
職種やその利用背景によって、派遣期間の制限は異なります。
・26業務
労働者派遣契約における一回の締結期間は原則として最長3年までですが、更新が可能です。(更新期間の制限はなし)
・26業務以外
同一の業務で継続して受け入れることができる期間が最長3年と制限されています。ただし、派遣利用の状況により例外があります。
・26業務
労働者派遣契約における一回の締結期間は原則として最長3年までですが、更新が可能です。(更新期間の制限はなし)
・26業務以外
同一の業務で継続して受け入れることができる期間が最長3年と制限されています。ただし、派遣利用の状況により例外があります。
派遣期間の制限以外に26業務とそれ以外の業務の、利用上の違いは何ですか?
派遣先による派遣労働者の「直接雇用に関する義務」についての規定が異なります。
・26業務
派遣先は3年を超え継続している派遣労働者と同一の業務で新たに労働者を雇い入れようとする場合、派遣労働者に対する雇用契約の申し込み義務を負います。
・26業務以外
派遣先は、同一の業務について1年以上3年までの間継続して労働者派遣を受けた後に、引き続き同一の業務に従事させるため、新たに労働者を雇い入れようとするときは、当該期間継続して勤務した派遣労働者であって派遣先に雇用されることを申し出た者に関し、直接雇用の努力義務を負います。また、派遣先は、派遣期間制限の抵触日以降派遣労働者を使用しようとするときは、派遣期間制限の抵触日の前日までに、派遣先に雇用されることを希望する派遣労働者に対し、雇用契約の申込み義務を負います。
・26業務
派遣先は3年を超え継続している派遣労働者と同一の業務で新たに労働者を雇い入れようとする場合、派遣労働者に対する雇用契約の申し込み義務を負います。
・26業務以外
派遣先は、同一の業務について1年以上3年までの間継続して労働者派遣を受けた後に、引き続き同一の業務に従事させるため、新たに労働者を雇い入れようとするときは、当該期間継続して勤務した派遣労働者であって派遣先に雇用されることを申し出た者に関し、直接雇用の努力義務を負います。また、派遣先は、派遣期間制限の抵触日以降派遣労働者を使用しようとするときは、派遣期間制限の抵触日の前日までに、派遣先に雇用されることを希望する派遣労働者に対し、雇用契約の申込み義務を負います。
派遣期間は短くても大丈夫?
一日の単発業務から、一ヶ月未満、二ヶ月・・・と期間のご相談は可能です。
派遣料金は高い?
当社ではスタッフの時給を基に、契約単価のお見積りを算出しております。
高スキル・高キャリアになる程、スタッフの単価も上がり、契約単価も上がりますが、業務内容をある程度制限することで、業務の適応者の幅を広げ、単価も抑えることが可能です。
高スキル・高キャリアになる程、スタッフの単価も上がり、契約単価も上がりますが、業務内容をある程度制限することで、業務の適応者の幅を広げ、単価も抑えることが可能です。
派遣料金には割増料金が発生しますか?
時間外労働・深夜労働・法定休日労働が発生したときは、労働基準法上の割増率に準じて派遣料金を計算いたします。
※深夜時間帯 午後22時~午前5時
| 法定時間内(1日8時間以内) | - |
| 時間外労働(1日8時間超)をした場合 | 25%増 |
| 時間外労働が深夜時間帯になった場合 | 50%増 〔時間外労働(25%)+深夜時間労働(25%)〕 |
| 休日労働をした場合(法定休日) | 35%増 |
| 休日労働し深夜時間帯になった場合 | 60%増 〔時間外労働(35%)+深夜時間労働(25%)〕 |
※深夜時間帯 午後22時~午前5時
派遣契約にかかるコストは?
派遣契約は、契約締結後、派遣スタッフが就業して初めて料金が発生します。
裏を返せば。契約締結までは採用ご担当者様の最低限の人的コスト以外には、一切費用をかけずに納得のいくまで人選頂けますので、効果的な費用対効果に繋がります。
裏を返せば。契約締結までは採用ご担当者様の最低限の人的コスト以外には、一切費用をかけずに納得のいくまで人選頂けますので、効果的な費用対効果に繋がります。
派遣料金以外で請求される金額はありますか?
派遣社員の実労働時間分の派遣料金(割増料金含む)に、消費税を加えた金額がご請求金額になります。
派遣に登録をするのに費用は必要ですか?
当社の派遣社員として登録していただくにあたって、登録費用は一切必要ありません。
派遣に登録をしたら、すぐにお仕事を紹介してもらえますか?
当社では、登録の際にご希望のお仕事条件をお伺いします。
派遣先企業の条件と、あなたの条件が一致する場合はすぐにご紹介致します。しかし、双方の条件が一致しない場合は、お仕事をご紹介できない場合もあります。
必ず、お仕事のご紹介ができるとは限りませんが、できる限りご希望に副えるよう努力致します。
お仕事情報は日々新しく発生していますので、登録後は受身ではなく、ご興味のあるお仕事があった場合は、是非ご連絡をお願い致します。
派遣先企業の条件と、あなたの条件が一致する場合はすぐにご紹介致します。しかし、双方の条件が一致しない場合は、お仕事をご紹介できない場合もあります。
必ず、お仕事のご紹介ができるとは限りませんが、できる限りご希望に副えるよう努力致します。
お仕事情報は日々新しく発生していますので、登録後は受身ではなく、ご興味のあるお仕事があった場合は、是非ご連絡をお願い致します。
登録時の服装は?
特に指定はしておりませんが、お仕事をご紹介する上での面接でもありますので、身なりなどにはある程度気配りをお願い致します。
日払いはしていますか?
日払い、週払いはしておりません。
お給料は、毎月1回、10日あるいは25日(派遣先企業様の締日によります。)に、ご指定の銀行口座へお振込みとなります。
お給料は、毎月1回、10日あるいは25日(派遣先企業様の締日によります。)に、ご指定の銀行口座へお振込みとなります。
登録の期限はありますか?
登録日から1年間とさせていただいております。
この期間中、ご本人様より申し出がない限り、当社では、皆様の登録データを個人情報保護方針に基づいて大切に保管致します。
一度お預かりした書類(履歴書・職務経歴書等)は返却しておりません。
保管期間の1年間経過後に、当社規定に基づき責任を持って破棄致します。
保管期限経過後のオシゴトのご紹介は、改めてご登録の手続きが必要となります。
尚、一度でも当社から派遣業務を行なった場合(お給料をお支払いした場合)は、派遣終了から5年間保管となります。
この期間中、ご本人様より申し出がない限り、当社では、皆様の登録データを個人情報保護方針に基づいて大切に保管致します。
一度お預かりした書類(履歴書・職務経歴書等)は返却しておりません。
保管期間の1年間経過後に、当社規定に基づき責任を持って破棄致します。
保管期限経過後のオシゴトのご紹介は、改めてご登録の手続きが必要となります。
尚、一度でも当社から派遣業務を行なった場合(お給料をお支払いした場合)は、派遣終了から5年間保管となります。
各種保険には必ず加入しなければいけませんか?
条件を満たす方は、必ず加入していただければなりません。
事情があり、加入ができない等、加入を望まれない場合には、ご紹介の制約が発生する場合もありますので、お気軽にご相談下さい。
事情があり、加入ができない等、加入を望まれない場合には、ご紹介の制約が発生する場合もありますので、お気軽にご相談下さい。
有給休暇はとれますか?
一定の条件を満たせば有給休暇をとることができます。
詳細等は担当者へお問合せ下さい。
詳細等は担当者へお問合せ下さい。
派遣先でトラブルがあった時など、相談にのってもらえますか?
もちろんです。当社担当者が派遣先企業に解決策をお願いします。
スタッフの皆さん、派遣先企業、当社の3社で話し合うことも可能です。
派遣先企業での悩み事やトラブルに関しては、派遣先企業と派遣元に苦情処理責任者がおりますので、些細な事でも担当者にお気軽にご相談下さい。
スタッフの皆さん、派遣先企業、当社の3社で話し合うことも可能です。
派遣先企業での悩み事やトラブルに関しては、派遣先企業と派遣元に苦情処理責任者がおりますので、些細な事でも担当者にお気軽にご相談下さい。
契約期間中の退職や、更新を断ることはできますか?
雇用契約期間中は、契約内容と労働条件が著しく異なる場合や、仕事が続けられない程の傷病などを除き、基本的に仕事を辞めることはできません。
契約違反になる上に派遣先企業にも多大な迷惑をかけることになります。
自分の勝手な都合などで契約を破棄しないよう責任を持って行動しましょう。
どうしても避けられない場合は、必ず30日以上前に当社へご相談下さい。
また、雇用契約の更新は、また新たに契約を結ぶということなので、断ることは可能です。
その場合は、早めに派遣元担当者にお申し出下さい。
契約違反になる上に派遣先企業にも多大な迷惑をかけることになります。
自分の勝手な都合などで契約を破棄しないよう責任を持って行動しましょう。
どうしても避けられない場合は、必ず30日以上前に当社へご相談下さい。
また、雇用契約の更新は、また新たに契約を結ぶということなので、断ることは可能です。
その場合は、早めに派遣元担当者にお申し出下さい。
Posted by 人財スタッフ at 2010年05月04日 01:25






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